特定技能外国人制度の目的

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。

登録支援機関の役割


登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能外国人が円滑に特定技能1号の活動を行えるよう、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。

特定技能所属機関は特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられていますが、書類作成等で専門的な知識が必要となる場面もあり、特定技能所属機関が登録支援機関に委託する形で支援計画書の作成、実施を行なっていくことになります。


受入れ職種

1

介護分野

2

ビルクリーニング分野

3

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

4

建設分野

5

造船・舶用工業分野

6

自動車整備分野

7

航空分野

8

宿泊分野

9

農業分野

10

漁業分野

11

 飲食料品製造業分野

12

 外食業分野

13

自動車運送業分野

14

鉄道分野

15

林業分野

16

木材産業分野

※13~16の分野は2024年3月に受入れ開始が決定しましたが、開始時期は未定です。

特定技能1号と2号

特定技能1号で在留可能な年数は最大5年です。

技能実習2号を修了した者か、技能試験及び日本語検定試験に合格した人が特定技能外国人として在留資格を申請できます。

特定技能2号は特定技能1号を修了しただけでは対象になりません。試験に合格した上で申請が可能で母国に住む家族の帯同も可能です。

受入れの流れ

①組合加入、募集開始

国内、国外問わず、特定技能外国人として従事可能な外国人を対象に募集します。

 

②面接

現地面接またはWEB面接にて選定します。日本国内にいる外国人の場合、国内で直接面接も可能です。

 

③在留資格申請

在留資格を申請します。

 

④就業開始

生活オリエンテーションを行い、就業を開始します。

 

⑤定期報告

就業開始後は、3ヶ月に1回該当外国人について出入国在留管理庁に定期届け出をする必要がります。

 

⑥帰国

1号特定技能外国人として最大5年間の滞在が終了となります。

より詳しい内容については下記

出入国在留管理庁ホームページをご参照ください